墨田区で着物と桐たんすを手放すとき 早わかり(2026年8月13日時点)
| ★運び出しの申込先 | すみだ清掃事務所 03-5608-6213。公式に「『粗大ごみの運び出し』は、粗大ごみ受付センターでは申込みできません。」と明記されています |
|---|---|
| ★分解が必要なら対象外 | 原則として収集できない場合に「運び出しに伴い粗大ごみを分解しなければいけない場合」が挙げられています(分解済みなら収集可) |
| ★引越しも対象外 | 「引越しに伴う粗大ごみの処分で運び出しを必要とする場合」も、原則として収集できない場合に挙げられています |
| ほかに対象外 | 下見や運び出し時に本人立会いができない場合/建物を損傷させる恐れがある場合/作業の中で危険を伴う場合 |
| 運び出しの対象者 | 65歳以上の高齢者のみの世帯、または障害者のみの世帯のうち、自ら運び出すことが困難で、近隣の方や身近な方の協力が得られない場合 |
| 運び出しの流れ | ①申し込み → ②下見・調査 → ③運び出し可能と判断した場合、後日うかがう。その日のうちには終わりません |
| 粗大ごみの基準 | 一辺の長さが30センチを超えるもの。たんす・棚・箱物家具は高さと幅の長さで確認します |
| 収集の申し込み | 粗大ごみ受付センター 03-6417-0074(粗大ごみ申込専用)/年末年始を除く月〜土の午前8時〜午後7時(祝日も可)/ネットは24時間 |
| ★処理券が要らない場合 | インターネット申込みならキャッシュレス決済が使え、処理券の購入が不要です |
| 減額・免除 | インターネットでは申し込めません。該当する方は電話でお申し込みください |
| ★着物はやめられる | 訪問購入では、書面を受け取った日から数えて8日以内なら申込みの撤回・契約の解除ができ、期間内は引渡しを拒めます(ただし下の「★働かない場合があります」もご確認ください) |
| ★桐たんす本体は対象外 | 施行令第34条で訪問購入の対象物品から除かれている「家具」にたんすが挙げられており、上の仕組みの対象になりません |
| ★働かない場合があります | 消費者庁の説明では「住居からの退去に際し、売買契約の相手方から取引を誘引した場合」などは、一部の規定を除いて特定商取引法が適用されないとされています(政令第37条)。引っ越し・退去に合わせて、お客様のほうから買取を持ちかけた場合がこれにあたります |
この記事は2026年8月13日時点で 墨田区公式サイト(粗大ごみの出し方)、墨田区公式サイト(粗大ごみの運び出し収集)、消費者庁 特定商取引法ガイド(訪問購入)、消費者庁「特定商取引に関する法律施行令第34条で規定する物品の具体例」 を確認して作成しています。制度・手数料・受付条件は変更されることがあるため、お申し込み前に最新の案内をご確認ください。
墨田区の運び出しは、申し込み先が違います
着物の片付けでいちばん最後に残るのは、たいてい中身を出したあとの桐たんす本体です。ここで「区に運び出してもらえないか」と考える方が多いのですが、墨田区には注意点が2つあります。
1つめ:運び出しは粗大ごみ受付センターでは申し込めません
墨田区の案内には、はっきりこう書かれています。
「粗大ごみの運び出し」は、粗大ごみ受付センターでは申込みできません。
運び出し収集の申し込み先はすみだ清掃事務所(03-5608-6213)で、区の案内では電話でのお申し込みとされています。粗大ごみ受付センター(03-6417-0074)は、区の説明どおり粗大ごみ申込専用の受付電話番号で、収集そのものの申し込み窓口です。
同じ「粗大ごみ」の話でも、窓口が分かれています。受付センターに電話して、そこで案内されるのを待っていると、そのぶん日数が動きます。
2つめ:分解が必要だと、原則として対象外です
運び出し収集には、原則として収集できない場合が公式に5つ挙げられています。そのうち桐たんすに直接関わるのが、次の1つです。
運び出しに伴い粗大ごみを分解しなければいけない場合(分解済みの場合は収集できます。)
括弧の中まで含めて読むと、意味がはっきりします。職員がその場で分解することは想定されていません。分解が済んでいれば運び出してもらえますが、分解が必要な状態のままでは原則として対象外です。
総桐の整理箪笥は、部屋に入れたときと同じ経路でしか出せないことがよくあります。「入ったのだから出せるはず」が通らないのは、その後に建具や間取りが変わっている場合です。
残りの4つも確認しておいてください
- 下見や運び出し時に本人立会いができない場合
- 運び出し時に建物を損傷させる恐れがある場合
- 引越しに伴う粗大ごみの処分で運び出しを必要とする場合
- 作業の中で危険を伴う場合
対象になるのは、65歳以上の高齢者のみの世帯、または障害者のみの世帯のうち、自ら運び出すことが困難で、近隣の方や身近な方の協力が得られない場合です。流れは、申し込み → 下見・調査 → 運び出し可能と判断された場合に後日うかがう、という順番になります。申し込んだその日に片付く制度ではありません。
母が一人暮らしで、桐たんすが二階にあります。退去日も決まっているんですが……。
その条件だと、区の運び出し収集は難しい可能性が高いです。引越しに伴う処分は原則として対象外とされていますし、二階からの搬出は分解が必要になることもあります。
制度を待つかどうかを決める前に、中身の着物に値段がつくかどうかだけ先に確認しておくと、判断しやすくなります。
収集そのものは、ネットのほうが手数が少なくなります
運び出しではなく、ご自身で外に出せる場合の話です。墨田区で粗大ごみにあたるのは一辺の長さが30センチを超えるもので、たんす・棚・箱物家具は高さと幅の長さで確認するよう案内されています。
申し込みは電話とインターネットの2つですが、区の案内はこう書いています。
インターネット申込みであれば、オンライン決済(キャッシュレス決済)が利用可能で、有料粗大ごみ処理券を購入する必要がありません。
券を買いに行く用事が1つ減ります。オンライン決済にした場合、当日は任意の用紙に「収集日の日付」と「受付番号」を書いて貼る形になります。
ただし手数料の減額・免除を受けられる方は、インターネットでは申し込めません。該当する方は電話でお申し込みください。電話受付は年末年始を除く月曜日から土曜日の午前8時から午後7時まで(祝日も可)です。
墨田区の粗大ごみ全般の手順は 墨田区の粗大ごみのページ に、隣接する江東区・台東区との違いは 墨田区・江東区・台東区の出張買取のページ にまとめています。
着物は8日以内なら断れます。たんす本体は対象外です
自宅に来てもらって品物を売ることを、法律では訪問購入といいます。消費者庁の説明では、書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます。さらに、その期間内は品物の引渡しを拒むこともできます。
ところが、桐たんす本体はこの仕組みの対象外です。施行令第34条で訪問購入の対象物品から除かれている「家具」に、その具体例としてたんすが挙げられているためです。
- たんすの中の着物・帯・和装小物/訪問購入の対象。8日以内ならやめられます
- 桐たんす本体/「家具」として対象から除かれています。クーリング・オフはできません
たんすごと手放すお話を進める場合は、本体の金額と条件はその場で納得できるまで確認してからお決めください。
なお、着物のように訪問購入の規制がかかる品物については、査定だけを依頼することもできます。消費者庁の説明では「単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります」とされています。
引っ越し・退去のときは、仕組みが働かないことがあります
これは、実家じまいや退去の片付けを進めている方にこそ関わる話です。消費者庁の説明では、次の場合は一部の規定を除いて特定商取引法が適用されないとされています(政令第37条)。
- いわゆる御用聞き取引の場合
- いわゆる常連取引の場合
- 住居からの退去に際し、売買契約の相手方から取引を誘引した場合
3つめが、引っ越しや退去に合わせてお客様のほうから買取を持ちかけた場合です。このときは、8日以内の解除も、引渡しを拒むことも、上でご説明した「査定だけ依頼する」ことも、法律上の裏づけがなくなります。適用が残るのは、事業者の氏名等の明示(第58条の5)と、勧誘の意思確認・再勧誘の禁止(第58条の6第2項・第3項)だけです。
ここで注意していただきたいのは、2つの制度で「引き金」が違うことです。区の運び出し収集は、誰が言い出したかに関係なく「引越しに伴う処分」なら原則対象外です。いっぽう法律のほうは、お客様のほうから買取を持ちかけた場合に限られます。退去予定でも、業者の側から声をかけて訪問した場合は、8日以内の解除は生きています。ただし、頼んでいない相手が訪ねてくる勧誘(飛込み勧誘)は、そもそも法律で禁止されています。「業者から来てもらったほうが守られる」という意味ではありません。
整理すると、こうなります。
- 区の運び出し収集/「引越しに伴う処分」なら原則対象外。誰が言い出したかは関係ありません(そのうえで65歳以上のみ・障害者のみの世帯が入口の条件です)
- 法律の8日以内/退去に際してご自身から持ちかけた場合に働かなくなります
どちらか一方にしか当たらないこともあります。日程に余裕を持ってご相談ください。ご不安なときは、消費者ホットライン(188)でもご相談いただけます。
たんすを開ける前に、やらないでいただきたい3つ
よかれと思ってされたことで、査定額が下がってしまうことがあります。次の3つは、そのままにしておいてください。
1. 洗わない・干さない
シミや汚れを落とそうとして、ご自身で洗ったり、長時間陰干ししたりすると、生地や金彩を傷めることがあります。汚れているように見えても、そのままでお見せください。
2. 畳紙(たとうし)と証紙を捨てない
着物を包んでいる紙や、箱に一緒に入っている証紙は、産地や織元を確かめる手がかりになります。着物と離さないでください。畳紙が古びていても、中身の判断材料になります。
3. 仕分けをしない
「これは値段がつかないだろう」とご自身で分けてしまうと、判断の材料が減ります。帯・帯締め・帯揚げ・草履・かんざしなどの小物も、箱にまとめたままで構いません。仕分けはこちらで行います。
着物そのものの見分け方は 着物の買取のページ に、着物と骨董が一緒に出てきた場合の進め方は 杉並区で着物や骨董を売るときのページ にまとめています。
骨董品・貴金属の買取、査定額が業者で違う理由区に出す・自分で運ぶ・買取に出す、3つを並べて比べる
着物と桐たんすを手放す方法を、費用・手間・向いている場合で並べます。
| 区の収集に出す | 区の運び出し収集 | 買取に出す | |
|---|---|---|---|
| 費用 | 有料。処理券またはオンライン決済 | 粗大ごみとしての手数料がかかります。運び出しそのものの費用は、区の運び出し収集のページに記載がありません | 買取できる品物は費用がかかりません。買取に回せない品物の扱いは、量と品目を確認したうえで見積もりでご提示します |
| 誰が運ぶか | ご自身で自宅前まで出します | 職員が室内から運び出します | スタッフが運び出します。持ち上げていただくことはありません |
| 使える条件 | 外まで運び出せること | 65歳以上のみ、または障害者のみの世帯。分解が必要な場合・引越しに伴う処分は原則対象外 | 条件は設けていません。ただし品目や状態によってはお引き受けできないものもあります |
| 日数 | 申し込み時に案内された収集日 | 申し込み → 下見・調査 → 後日運び出し | 日程は調整のうえ決めます。ご希望に沿えない日もあります |
すべてをお引き受けできるとは限りません。品目や状態によっては、区の制度をご案内したほうが早いこともあります。なお、この表の「買取に出す」は買取と、それに伴う品物のお引き取りのことです。ごみとしての処分は承っていません。
なお、墨田区は粗大ごみとして出す前の売却・リユースも案内していますが、エコラビは区が案内しているリユースサービスの連携事業者ではありません。区の案内を使うか、当社のような買取業者に声をかけるかは、品物と量によって選んでいただくものです。
二階のたんすを下ろす途中で、刀が出てきたら
搬出の当日にいちばん手が止まるのが、刀剣です。桐たんすの引き出しを抜いて軽くしている最中や、押し入れの天袋を開けたときに出てくることがあります。
その場で運ばず、まず銃砲刀剣類登録証が添えられているかをご確認ください。登録証は刀身と一緒に、たとうや布袋に入れて保管されているのが一般的です。
登録証が見当たらない場合は、まずお近くの警察署へご相談いただく必要があります。搬出の日程が決まっている場合は、その前にご確認いただくと当日止まりません。手順が分からないときは、お電話でもご案内します。
買取と片付けを、一度の訪問でまとめる
訪問時に、その場で仕分けます
エコラビは出張買取を軸に、訪問時に品物を見ながら「買取できるもの」と「手放すもの」をその場で仕分けます。売れるものは、その場で買取査定を行います。運び出しはスタッフが行いますので、持ち上げていただくことはありません。
買取に回せないものは、内容と費用を確認したうえで片付けの進め方をご案内します。買取できる品物があれば、その査定額が片付け時のご負担の軽減につながる場合があります。具体的な金額はお約束できませんが、買取可否・費用・差し引き後のご負担は、品物・量・搬出条件を確認したうえでご案内します。
古物商許可のもとで買取を行っています
エコラビは古物商許可(許可番号 305552421884)のもとで買取を行っています。品物を確認する前に、金額だけを先にお約束することはありません。買取の際は、古物営業法に基づいて本人確認書類を確認させていただきます。運転免許証やマイナンバーカードをご用意ください。
即決を急がず、見送りにも対応します
査定額に納得いただけない場合、その場で契約を進めることはありません。ご家族と相談してから決めたい、というお申し出にも対応します。
無料でご相談いただける範囲
出張料・査定料・キャンセル料の3つが0円です
出張料・査定料・キャンセル料の3つは、いただいておりません。査定額をご確認のうえで見送られる場合も、キャンセル料はかかりません。
費用がかかる場合について
買取に回せない品物の片付けや、搬出作業などに費用がかかる場合があります。作業内容と費用は、品物・量・搬出条件を確認して事前にご説明し、ご納得いただいた内容で進めます。
ご相談から当日までの4つのステップ
- 電話・LINE・フォームでご相談(着物のおおよその枚数、桐たんすの有無、お住まいの地域をお聞かせください)
- 訪問日時を調整
- 訪問時に品物を確認し、買取できるものと手放すものを仕分け・内容と費用をご説明
- ご納得いただいた内容で、買取・お片付けを進めます
ここまで、墨田区の運び出し収集の条件と、着物・桐たんすの扱いの違いを整理しました。運び出しの窓口はすみだ清掃事務所。分解が必要なら原則として対象外。この2つを知っておくだけで、待つ時間の見当がつきます。
この記事で分かること
- 1つめ:運び出しは粗大ごみ受付センターでは申し込めません
- 2つめ:分解が必要だと、原則として対象外です
- 収集そのものは、ネットのほうが手数が少なくなります
- 着物は8日以内なら断れます。たんす本体は対象外です
- 引っ越し・退去のときは、仕組みが働かないことがあります
- たんすを開ける前に、やらないでいただきたい3つ
よくあるご質問
墨田区の運び出し収集は、どこに申し込めばいいですか?
すみだ清掃事務所(03-5608-6213)です。墨田区の案内には「『粗大ごみの運び出し』は、粗大ごみ受付センターでは申込みできません。」と明記されています。粗大ごみ受付センター(03-6417-0074)は収集そのものの申込専用の番号です。窓口が分かれていますのでご注意ください。
桐たんすは運び出してもらえますか?
分解が必要かどうかで変わります。墨田区の案内では、原則として収集できない場合として「運び出しに伴い粗大ごみを分解しなければいけない場合(分解済みの場合は収集できます。)」が挙げられています。つまり、その場で分解しないと出せない大きさのたんすは、原則として対象外です。まず下見・調査があり、運び出し可能と判断された場合に後日うかがう流れになります。
引越しに合わせて運び出してもらえますか?
墨田区の運び出し収集では、「引越しに伴う粗大ごみの処分で運び出しを必要とする場合」も原則として収集できない場合に挙げられています。退去日が決まっている場合は、区の制度だけを当てにせず、早めに他の手段も並べて検討されることをおすすめします。
処理券は必ず買わないといけませんか?
インターネットで申し込む場合は不要になることがあります。墨田区の案内には「インターネット申込みであれば、オンライン決済(キャッシュレス決済)が利用可能で、有料粗大ごみ処理券を購入する必要がありません。」と書かれています。ただし手数料の減額・免除を受けられる方は、インターネットでは申し込めませんので電話でのお申し込みになります。
自宅に来てもらう買取は、あとから断れますか?
着物であれば断れます。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、訪問購入について「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、相手方は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます」とされています。期間内は品物の引渡しを拒むこともできます。ただし桐たんすなどの家具は、施行令第34条で訪問購入の対象物品から除かれているため、この仕組みの対象にはなりません。また、引っ越しなどで住居から退去されるときに、お客様のほうから買取を持ちかけられた場合は、一部の規定を除いて特定商取引法が適用されないとされています(政令第37条)。
着物が何十枚もありますが、まとめて見てもらえますか?
はい。枚数が多い場合も、まとめて確認いたします。仕分けはこちらで行いますので、たんすに入ったまま、畳紙に包まれたままの状態で構いません。汚れを落とそうとして洗ったり干したりすると、かえって状態を悪くしてしまうことがありますので、そのままでお願いします。