着物を訪問買取に出すとき 早わかり(2026年8月13日時点)
| ★着物はやめられる | 訪問購入では、書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面または電磁的記録で申込みの撤回・契約の解除ができます(特定商取引法 第58条の14)。ただしこの表の「★働かない場合があります」もご確認ください |
|---|---|
| ★渡すのも断れる | クーリング・オフ期間内は、物品の引渡しを拒むことができます(第58条の15)。その場で持ち帰らせなくて構いません。これもこの表の「★働かない場合があります」の対象です |
| ★働かない場合があります | 消費者庁の説明では「住居からの退去に際し、売買契約の相手方から取引を誘引した場合」などは、一部の規定を除いて特定商取引法が適用されないとされています(政令第37条)。引っ越し・退去に合わせて、お客様のほうから買取を持ちかけた場合がこれにあたります。 このとき働かなくなるのは、8日以内の解除・引渡しの拒絶・査定を超えた勧誘の禁止。残るのは、事業者の氏名等の明示と、勧誘の意思確認・再勧誘の禁止だけです |
| ★桐たんす本体は対象外 | 施行令第34条の「家具」にたんすが挙げられており、訪問購入の規制が及びません。中の着物は対象、たんすは対象外です |
| ほかに対象外のもの | 自動車(二輪を除く)/家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)/書籍/有価証券/CD・DVD・レコード等 |
| ★査定だけでも頼める | 「単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります」とされています(第58条の6第1項の解説)。この行もこの表の「★働かない場合があります」の対象です |
| 断ったあとの再勧誘 | 契約する意思がないと伝えた後、その場で勧誘を続けることも、後日あらためて勧誘することも禁止です(第58条の6第2項・第3項) |
| 板橋区の粗大ごみ | 最大辺がおおむね30センチ以上。★解体・分解しても粗大ごみのままです |
| 板橋区の持ち込み | 西台粗大ごみセンター(西台2-39-11)へ。手数料は収集の半額(申込総額の2分の1・100円未満切捨て)。1回10個まで・区民本人または同一世帯 |
| ★処理券の扱い | 持ち込みのときは粗大ごみに貼らずに持込場所へ持参します。現地では券の購入も現金払いもできません |
| 受付時間 | 粗大ごみ受付センター 03-6747-9353/午前8時〜午後7時・月〜土(祝日含む)。日曜と年末年始は休み。ネットは24時間(携帯電話は非対応) |
| 持ち込みの時間帯 | 月〜金は午後1時〜午後4時、土日祝は午前9時〜午後4時。平日と休日で違います |
| 買取の身分確認 | 古物営業法に基づき、買取の際に本人確認書類を確認します(運転免許証・マイナンバーカード等) |
この記事は2026年8月13日時点で 消費者庁 特定商取引法ガイド(訪問購入)、消費者庁「特定商取引に関する法律施行令第34条で規定する物品の具体例」、板橋区公式サイト(粗大ごみ)、板橋区公式サイト(粗大ごみ処理手数料) を確認して作成しています。制度・手数料・受付条件は変更されることがあるため、お申し込み前に最新の案内をご確認ください。
着物は「8日以内なら断れる」、桐たんす本体は対象外です
自宅に来てもらって品物を売ることを、法律では訪問購入といいます。消費者庁の説明では、購入業者が店舗等以外の場所(たとえばご自宅)で契約を結んで行う物品の購入のことです。
この訪問購入には、売る側を守る仕組みが用意されています。その場で決めきらなくていい、という仕組みです。
法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、相手方は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます。
さらに、この期間中は品物を渡すこと自体を断れます。消費者庁の説明では「売買契約の相手方は、クーリング・オフ期間内は債務不履行に陥ることなく、事業者に対して契約対象である物品の引渡しを拒むことができます」とされています。サインしたその日に持ち帰らせなくて構わない、ということです。
ところが、たんすは対象から外れます
ここが見落とされやすい点です。訪問購入の規制には対象から除かれる品物が決められていて、その具体例に「家具」として、たんすが挙げられています。
つまり、こうなります。
- 桐たんすの中の着物・帯・和装小物/訪問購入の対象。8日以内ならやめられます
- 桐たんす本体/「家具」として対象から除かれています。クーリング・オフはできません
同じ日に、同じ部屋で、同じ人に売っても、扱いが分かれます。たんすごと手放すつもりでお話を進める場合は、たんす本体の金額と条件は、その場で納得できるまで確認してから決めてください。
家具のほかに対象外とされているのは、自動車(二輪のものを除く)、家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)、書籍、有価証券、レコードやCD・DVDなどです。
引っ越し・退去のときは、仕組みが働かないことがあります
ここは、実家じまいや退去の片付けを進めている方にこそ関わる話です。消費者庁の説明では、次の場合は一部の規定を除いて特定商取引法が適用されないとされています(政令第37条)。
- いわゆる御用聞き取引の場合
- いわゆる常連取引の場合
- 住居からの退去に際し、売買契約の相手方から取引を誘引した場合
3つめが、引っ越しや退去に合わせてお客様のほうから買取を持ちかけた場合です。このときは、8日以内の解除も、引渡しを拒むこともできません。適用が残るのは、事業者の氏名等の明示(第58条の5)と勧誘の意思確認・再勧誘の禁止(第58条の6第2項・第3項)だけです。
退去日が決まっているお片付けでは、この形になることがあります。その場で決めきらずに済ませたい場合は、日程に余裕を持ってご相談ください。ご不安なときは、消費者ホットライン(188)でもご相談いただけます。
母のたんすを、中身ごと見てもらおうと思っています。断りにくくならないでしょうか。
着物のほうは、書面を受け取ってから8日以内ならやめられますし、その間は品物を渡さずに置いておけます。迷ったら「今日は預けません」で構いません。
気をつけたいのはたんす本体のほうです。こちらは法律の対象外なので、金額と条件をその場で確認してから決めてください。
もうひとつ。退去に合わせてお客様のほうから買取を持ちかけた場合は、8日以内のやり直しもできません。ひとつ上の見出しでご説明しています。
査定だけを頼むこともできます
「呼んだら断りにくいのでは」という不安は、多くの方が口にされます。ここも法律で線が引かれています。
消費者庁の説明では、勧誘の要請をしていない方への訪問勧誘は禁止されており、その解説にはこう書かれています。
単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります
つまり、「査定だけお願いします」と頼むことは、それ自体が認められた頼み方です。さらに、契約する意思がないことを伝えた後は、その場で勧誘を続けることも、後日あらためて勧誘することも禁止されています。
訪問する側には、勧誘に先立って事業者の名前・勧誘の目的であること・買い取ろうとする物品の種類を告げる義務もあります。名乗らずに家に上がることはありません。
※このうち「査定を超えた勧誘の禁止」は、退去に際してご自身から買取を持ちかけた場合には働きません(ひとつ上の見出しをご覧ください)。その場合も、名乗る義務と、勧誘の意思確認・再勧誘の禁止は残ります。
板橋区で着物を処分に回すと、どうなるか
売らずに処分する場合の道も、確認しておきます。板橋区で粗大ごみにあたるのは、家具や寝具など最大辺がおおむね30センチ以上のものです。着物そのものより、一緒に出てくる桐たんすのほうが問題になります。
解体しても、粗大ごみのままです
板橋区の案内には「解体、分解した場合も粗大ごみの取り扱いになります」と書かれています。小さく切れば普通ごみで出せる、とはなりません。
持ち込めば半額。ただし1回10個まで
西台粗大ごみセンター(板橋区西台2-39-11)へ自分で運ぶと、手数料は区に収集を依頼する場合に比べて半額になります。計算は申込総額の2分の1で、100円未満は切捨てです。
ただし条件があります。
- 持ち込めるのは1回につき10個まで
- 板橋区民のうち申込者本人または同一世帯(同一住所)の方のみ
- 事前の申し込みが必要(粗大ごみ受付センター 03-6747-9353/インターネットでも申し込めます)
- 持ち込みの受付時間は月〜金が午後1時〜午後4時、土日祝が午前9時〜午後4時(受付センターの電話受付とは別です)
- 車は2トン車まで。荷下ろしはご自身で行います
処理券は「貼らずに」持っていきます
収集のときは処理券を品物に貼りますが、持ち込みのときは貼りません。板橋区の案内では「粗大ごみ処理券は粗大ごみには貼らずに持込場所にお持ちください」とされています。
そして西台粗大ごみセンターでは、処理券の購入も現金での支払いもできません。買い忘れたまま向かうと、その日は手続きが終わりません。板橋区の粗大ごみの手順は 板橋区の粗大ごみのページ にまとめています。
なお、受付センターの電話は日曜日と年末年始が休みです。インターネットは24時間受け付けていますが、パソコンとスマートフォンのみで、携帯電話には対応していません。
着物の査定で見ているのは、この5つです
着物は、見た目の派手さと査定額が一致しません。実際に確認しているのは、次のような点です。
1. 証紙と作家名
産地や織元を示す証紙が残っていると、判断の手がかりになります。畳紙(たとうし)や箱に一緒に入っていることが多いので、着物と離さずにしておいてください。証紙がなければ査定できない、ということはありません。
2. 生地と仕立て
正絹か化繊か、手縫いかミシン縫いか、裏地の状態や仕立て直しの跡を見ます。触ってすぐ分かるものではありませんので、ご自身で判別いただく必要はありません。
3. 保管状態
シミ・変色・虫食い・カビの有無を確認します。たたみ跡に沿った変色や、金彩部分の劣化は、広げてみて初めて分かることがあります。汚れているからといって、ご自身で洗ったり干したりしないでください。かえって状態を悪くしてしまう場合があります。
4. 種類による違い
訪問着・付下げ・小紋・紬などは、それぞれ需要が異なります。喪服や留袖は、状態が良くても値段がつきにくいことがあります。値段がつきにくいものについても、その理由をご説明します。
5. 帯・和装小物だけでも
着物本体だけでなく、帯・帯締め・帯揚げ・草履・かんざしなども確認の対象です。袋帯や名古屋帯は、単体で査定することもあります。小物は箱にまとめたままで構いません。
着物全般の見分け方は 着物の買取のページ に、着物と骨董が一緒に出てきた場合は 杉並区で着物や骨董を売るときのページ にまとめています。
骨董品・貴金属の買取、査定額が業者で違う理由たんすの中から刀が出てきたら
古いお宅の片付けでは、日本刀や短刀が出てくることがあります。この場合は銃砲刀剣類登録証が添えられているかをご確認ください。登録証は刀身と一緒に保管されているのが一般的です。
登録証が見当たらない場合は、まずお近くの警察署へご相談いただく必要があります。手順が分からないときは、お電話でもご案内します。
買取と片付けを、一度の訪問でまとめる
着物は買取店へ、たんすは別の業者へ。この進め方では、同じ品物について二度説明し、訪問日も別々に調整することになります。
訪問時に、その場で仕分けます
エコラビは出張買取を軸に、訪問時に品物を見ながら「買取できるもの」と「手放すもの」をその場で仕分けます。売れるものは、その場で買取査定を行います。運び出しはスタッフが行いますので、持ち上げていただくことはありません。
買取に回せないものは、内容と費用を確認したうえで片付けの進め方をご案内します。買取できる品物があれば、その査定額が片付け時のご負担の軽減につながる場合があります。具体的な金額はお約束できませんが、買取可否・費用・差し引き後のご負担は、品物・量・搬出条件を確認したうえでご案内します。
実家一軒分の片付けとして進める場合の順番は 板橋区の実家の片付けのページ にまとめています。
古物商許可のもとで買取を行っています
エコラビは古物商許可(許可番号 305552421884)のもとで買取を行っています。品物を確認する前に、金額だけを先にお約束することはありません。買取の際は、古物営業法に基づいて本人確認書類を確認させていただきます。
無料でご相談いただける範囲
出張料・査定料・キャンセル料の3つが0円です
出張料・査定料・キャンセル料の3つは、いただいておりません。査定額をご確認のうえで見送られる場合も、キャンセル料はかかりません。
費用がかかる場合について
買取に回せない品物の片付けや、搬出作業などに費用がかかる場合があります。作業内容と費用は、品物・量・搬出条件を確認して事前にご説明し、ご納得いただいた内容で進めます。
ご相談から当日までの4つのステップ
- 電話・LINE・フォームでご相談(着物のおおよその枚数、たんすの有無、お住まいの地域をお聞かせください)
- 訪問日時を調整
- 訪問時に品物を確認し、買取できるものと手放すものを仕分け・内容と費用をご説明
- ご納得いただいた内容で、買取・お片付けを進めます
難しい準備は必要ありません。たんすの中身がそのままの状態でも構いません。
ここまで、着物と桐たんすで扱いが分かれること、板橋区の持ち込みの条件を整理しました。覚えておいていただきたいのは、次の3つです。
- 着物は、書面を受け取った日から8日以内ならやめられる
- 桐たんす本体は対象外。金額と条件はその場で確認してから決める
- ただし退去に合わせてご自身から買取を持ちかけた場合は、1つめが働きません
3つめに当てはまりそうなときほど、日程に余裕を持ってご相談ください。急いで決めなくて済む状態を先に作っておくのが、いちばん確実です。
この記事で分かること
- 着物は8日以内なら断れる。桐たんす本体は対象外
- 引っ越し・退去のときは、仕組みが働かないことがある
- 板橋区は解体しても粗大ごみのまま
- 持ち込めば半額。ただし1回10個まで
- 処理券は「貼らずに」持っていく
よくあるご質問
自宅に来てもらう買取は、あとから断れますか?
着物であれば断れます。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、訪問購入について「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、相手方は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をできます」とされています。さらに、クーリング・オフ期間内は物品の引渡しを拒むこともできます。ただし、この仕組みは訪問購入(ご自宅などに来てもらう買取)についてのもので、お店に品物を持ち込んで売る場合にはありません。また、引っ越しなどで住居から退去されるときに、お客様のほうから買取を持ちかけられた場合は、一部の規定を除いて特定商取引法が適用されないとされています(政令第37条)。
桐たんす本体も8日以内なら断れますか?
たんすは対象外です。特定商取引に関する法律施行令第34条で定められた物品には、訪問購入の規制が及びません。その具体例には「家具」として、たんす、机、いす及び腰掛け、鏡台、ソファー、ベッド、マットレス、テーブル、レンジ台、テレビ台、棚、サイドボード、げた箱、衣類整理箱、金庫が挙げられています。中の着物は対象、たんす本体は対象外、という違いになります。
査定だけお願いして、売らずに帰ってもらえますか?
できます。消費者庁のガイドでは「単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります」とされています。また、契約する意思がないことをお伝えになった後に、その場で勧誘を続けることも、後日あらためて勧誘することも禁止されています。ただし、引っ越しなどで住居から退去されるときに、お客様のほうから買取を持ちかけられた場合は、このうち「査定を超えた勧誘の禁止」は働きません(政令第37条)。残るのは、事業者の氏名等の明示と、勧誘の意思確認・再勧誘の禁止です。
板橋区の粗大ごみに出す場合、持ち込むと安くなりますか?
板橋区の案内では、西台粗大ごみセンターに持ち込む場合の手数料は、区に収集を依頼する場合に比べて半額(申込総額の2分の1・100円未満は切捨て)とされています。ただし持ち込めるのは1回につき10個まで、板橋区民のうち申込者本人または同一世帯の方に限られ、事前の申し込みも必要です。
処理券は、たんすに貼っていけばいいですか?
持ち込みのときは逆です。板橋区の案内では「粗大ごみ処理券は粗大ごみには貼らずに持込場所にお持ちください」とされています。また西台粗大ごみセンターでは処理券の購入も現金での支払いもできませんので、事前にご購入ください。
証紙がない着物でも査定できますか?
できます。証紙は判断材料の一つですが、それ以外にも生地・仕立て・保管状態を確認して判断します。証紙が見当たらない場合も、そのままお見せください。汚れを落とそうとして洗ったり干したりすると、かえって状態を悪くしてしまうことがありますので、そのままの状態でお願いします。